相続の「単純承認」「限定承認」「放棄」
8月 11th, 2009 by admin
相続が開始された場合、そのまま何もしなければ被相続人の財産や債務を、すべて相続することになります。これを「単純承認」といいます。
それに対して、すべての権利や義務を承継しないで、一部のみに限定した「限定承認」、一切継承しない「放棄」があります。この「限定承認」「放棄」の手続きを行わなければ、すべて承認したものと見なされます。ちなみに、相続財産の一部または全部を処分した場合も、単純承認したとみなされます。「限定承認」「放棄」ともに、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。なお、この期間は利害関係人等の請求により伸長することができます。
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